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各種保証制度

経営者保証を不要とする保証

経営者も保証人にならなくていいんです!

掲載している内容は概要であり、条件において対象が異なる可能性があります。
詳細は各事務所・支所へお問い合わせください。

創業期の方へ

ご利用できる制度例
スタートアップ創出促進保証制度
対象となる方
  1. 事業を営んでいない個人で、2か月以内(※1)に会社を設立する方
  2. 分社化を計画する会社(※2)
  3. 事業を営んでいない個人が設立した会社(※2)で、設立後5年未満の会社
  4. 設立後5年未満の分社化された会社(※2)
  5. 事業を営んでいない個人が個人事業主として創業後、法人成りした会社(個人創業後5年未満に限る)(※2)
※1
認定特定創業支援等事業の支援を受けた創業者は6か月以内
※2
会社法の株式会社、合名会社、合資会社または合同会社
限度額 3,500万円
創業を予定されている方、または税務申告1期未終了の方は創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります
保証期間 10年以内(うち据置期間1年または3年以内)
保証料率 年0.70%

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成長・成熟期の方へ ①

ご利用できる制度例
金融機関連携型
対象となる方

取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、担保による保全が図られていない場合であって、財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている(または図ろうとしている)こと。

「『金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い』確認書」のご提出が必要となります。
対象となる制度 全ての保証制度
財務要件型
対象となる方

直近決算期において特定社債保証制度(私募債)と同様の財務要件を満たしていること。

詳細は適債基準をご参照ください。
「財務要件型無保証人保証制度資格要件確認書」のご提出が必要となります。
対象となる制度 財務要件型無保証人保証
担保充足型
対象となる方 申込人または代表者本人等が所有する不動産の担保提供があり、保証金額の100%以上の保全が図られること。
対象となる制度 無担保要件の保証制度以外
金融機関の支援姿勢等を踏まえた取扱い
対象となる方 金融機関の支援姿勢等を踏まえて、経営者保証を不要とすることが適切かつ合理的であると協会が認めた場合
対象となる制度 スタートアップ創出促進保証制度、ひょうご発展支援保証「リードα」(経営者保証不要プラン)、財務要件型無保証人・当座貸越根保証、事業承継特別保証制度、経営承継借換関連保証など

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成長・成熟期の方へ ②

ご利用できる制度例
事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)
対象となる方

次の1~5をすべて満たす法人(※1)

  1. 過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
  2. 直近決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
  3. 次のいずれかを満たすこと
    1. 申込日の直前決算において債務超過でないこと(※2)
    2. 申込日の直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと(※3)
  4. 次の1および2について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
    1. 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
    2. 申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上相当
    3. と認められる額を超えないこと
  5. 保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないことを希望していること
※1
法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合1、2および3は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合3は問いません。
※2
貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3
損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。
保証料率
  • 対象となる方で、3.1および2のいずれも満たす場合
    所定の保証料率に0.25%上乗せ
  • 対象となる方で、3.1または2のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合
    所定の保証料率に0.45%上乗せ
対象となる制度 無担保保険(限度額8,000万円)にかかる保証など

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事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
対象となる方 事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)と同じ
限度額 8,000万円
保証料率

事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)と同じ
上乗せとなる保証料に対して国から保証申込日に応じて、以下の補助があります

  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで、0.10%相当額
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、0.05%相当額
取扱期間 令和9年3月31日まで(保証申込受付分)

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事業承継期の方へ

ご利用できる制度例
事業承継特別保証制度
対象となる方

次の1または2に該当し、かつ3に該当する方

  1. 3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
  2. 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施し、事業承継日から3年を経過していない法人
  3. 次の1から4の要件を全て満たす法人
    1. 資産超過であること
    2. EBITDA有利子負債倍率(※)が10倍以内であること
    3. 法人・個人の分離がなされていること
    4. 返済緩和している借入金がないこと
    EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
資金使途

事業資金(保証人を提供していない既往借入金の返済資金を除く)
ただし、対象となる方2に該当する方は、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金のみ
プロパー融資(※)の借換が可能

信用保証協会の保証を付さない融資
限度額 2億8,000万円

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掲載している内容は概要であり、条件において対象が異なる可能性があります。
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